資格の説明をする際に、よく「国家資格」「公的資格」「民間資格」などの区別がされているかと思います。なんとなくの意味合いはわかるかもしれませんが、その違いがよく分からない、という方も多いのではないでしょうか。
本記事では、「国家資格」「公的資格」「民間資格」といった資格の種類について、その定義や区分を紹介します。
はじめに
そもそも、「国家資格」「公的資格」「民間資格」という言葉は、一般的によく使われている言葉である一方で、法令上の明確な定義はありません。
また、資格を紹介している様々なWebサイトでは、それぞれの資格について定義がなされていますが、その定義がサイトによって異なっていたり、資格によって分類にブレがあったりなど、社会一般で共通する明確な定義もありません。
そこで、本記事では、様々な行政等の資料を参考にしつつ、各資格の定義や分類を試みています。
以上の通り、この記事で記載している各資格の定義や区分は、必ずしも法律上の公式な定義・区分ではなく、参考情報を踏まえて本サイト上で独自に解釈したものであるということにご留意ください。
資格の種類と定義
資格の種類は、タイトルのよういに「国家資格」「公的資格」「民間資格」の3つに分けるのが一般的です。
本記事では、上記の分類通り、「国家資格」「公的資格」「民間資格」の順に、それぞれの定義や区分を確認したいと思います。
また、本記事では、一貫して「資格」という表現を用いますが、本記事の中ではいわゆる「免許」「検定」なども含め、「試験等により一定の知識・技能を証明するもの」を総じて「資格」と整理します。
国家資格
行政等による定義
国家資格については、文部科学省のホームページにおいて、以下の通り定義されています。
国家資格とは、国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明される資格。
引用元:文部科学省「国家資格の概要について」
また、労働に関する総合的な調査研究を実施する独立行政法人である労働政策研究・研修機構(JILPT)では、以下の通りの定義を行っています。
①国家資格
引用元:独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書No.121 我が国における職業に関する資格の分析 ― Web 免許資格調査から―」
法令や条例にもとづいて国や自治体が実施・認定する資格。
更に、中央教育審議会では、以下の通りの定義がなされています。
「国家資格」は,法令等に基づき,国,地方公共団体又はそれに準ずる機関が試験を実施するものであり,弁護士,公認会計士等が該当する。
引用元:中央教育審議会生涯学習分科会(第20回)-資料3:資格について
定義の詳細
以上の定義を踏まえると、「国家資格」の定義には、「根拠」「認定主体」「試験実施機関」という3つの要素があります。
また、上記の3つ以外に、「全国的に一律の基準で認定されているか」という観点も重要であると考えられるため、計4つの観点から、国家資格の定義の詳細を確認したいと思います。
根拠
すべての説明で共通している点は、「国の法律に基づいて」「法令や条例にもとづいて」「法令等に基づき」という部分になります。すなわち、国家資格には、何らかの法令上に根拠が求められています。
例えば、代表的な国家資格である公認会計士は、「公認会計士法」において、その使命、業務、資格、試験などに関して明確に定められています。
なお、上記3つの説明では、国家資格の根拠として「国の法律」「法令や条例」「法令等」と指定されていますが、それぞれ微妙に意味が異なるところです。
この点、「国家」資格という名称を考えると、地方自治体(≠国)が規定する「条例」を根拠とする資格については、国家資格に含めるべきではないと考えられます。
例えば、条例に基づく資格の代表例として「ふぐ調理師」がありますが、一般的には「公的資格」であると整理されています。
また、細部の論点ではありますが、「法律」以外に、内閣や省庁の命令である「政令」「省令」なども根拠として認められるか、という論点があります。
この点について、そもそも「政令」「省令」は法律を施行するために定められるという性質を踏まえると、法律とあえて区別して考える必要性は低いと考えられます。したがって、「政令」「省令」等の国の行政立法で規定されている資格についても、「国家資格」に含めるべき、といえます。
認定主体
認定主体については、JILPTの定義では「国や自治体が実施・認定する資格」とされていますが、「自治体(=地方公共団体)」によって認定される場合を国家資格に含めるか、ということが論点となります。
この点については、国の法令に根拠がある場合には、その資格自体は国から認められたものであるということになります。仮にその認定主体が都道府県知事などの地方公共団体であったとしても、それは事務・運営の都合上、国から地方公共団体に委ねられているということであり、「国家資格」であるということを否定する理由になりません。
また、法令を根拠とする資格の中には、都道府県知事認定の資格が多数あります。主要なものとしては、運転免許証、栄養士などが挙げられますが、これらはいずれも「国家資格」として一般的に認識されているかと思います。
以上のことから、上記の「根拠」とは異なり、認定主体が都道府県知事などの地方公共団体である場合にも、国の法令に根拠がある場合には「国家資格」に分類されるということになります。
試験実施機関
試験実施機関については、中央教育審議会の定義に「国、地方公共団体又はそれに準ずる機関が試験を実施するもの」という定義が含まれていますが、国以外の団体が試験実施機関である資格を「国家資格」に含めるか、という点が論点となりえます。
ただ、この点については、そもそも法令上に規定があるほとんどの資格では、公益法人等の団体が試験実施機関に指定されています。
例えば、国家資格とされている「中小企業診断士」については、中小企業支援法において一般社団法人又は一般財団法人を試験機関として指定することが定められており、実際に一般社団法人である中小企業診断協会が試験事務を行う「指定試験機関」とされています。
上記より、試験実施機関の性質にかかわらず(試験実施機関が公益法人や民間団体の場合でも)国の法令等に基づいて認定が行われる資格であれば国家資格に該当すると考えられます。
全国一律の基準
国家資格に該当するか否かの判断基準として、「全国一律の基準で認定されているか」という点も重要となります。
この点、「国家」資格、という名前からも、その資格は日本全体で通用性がある、すなわち日本全国において一律の基準で認定されている必要があると考えられます。そのため、結論としては「全国一律の基準で認定されている」ということも、国家資格の定義に含まれると考えられます。
全国一律の基準で実施されていない資格の例として、上述した「ふぐ調理師」のほか、「介護支援専門員」が挙げられます(いずれも一般的には「公的資格」とされています)。
「ふぐ調理師」は、各都道府県の条例等によって規定されており、その試験内容や認定基準も各都道府県が独自に作成しています。
「介護支援専門員」は、介護保険法に規定されている資格ではありますが、その登録のために必要となる試験や研修は各都道府県が実施するものとされており、法律の規定上、各都道府県によって異なる試験・研修を実施することが可能となっています(ただし、実態としては、公益財団法人社会福祉振興・試験センターが試験問題の作成及び合格基準の設定に関する事務を各都道府県から受託しています)。
以上の通り、「公的資格」に分類される2つの資格は、いずれも全国一律の基準で認定されておらず、裏返すと、全国一律の基準で認定されている資格は「国家資格」に分類されることになります。
まとめ
以上、国家資格の定義の詳細を長々と確認しましたが、要約すると、国家資格とは「国の法令に基づき、全国一律の基準で認定される資格」と定義することができます。
公的資格
「公的資格」とは、その言葉上、何らかの公的性質を有する資格であると考えるのが基本かと思います。
一方で、公的性質といっても多様であるため、一定の分類・整理を行わなければ、結局その定義があいまいなままとなってしまいます。
そこで、本記事では、以下の6つの資格について、それぞれ「公的資格」に分類されるかどうかを確認したいと思います。
- 『民間技能審査事業認定制度』により国の認定を受けていた資格
- 商工会議所が実施・認定する資格
- 地方公共団体の条例に基づいて認定される資格
- 国の法令に基づいて認定されるが、認定基準が全国一律ではない資格
- 官公庁からの『後援』を受けている資格
- 国家資格の受験や国・地方公共団体での任用等において要件とされている資格
なお、特にこの「公的資格」については、資格紹介サイトでも解釈や定義に差がみられます。
本記事の内容も、あくまで独自に公的資格の定義や分類を試みたものであり、必ずしも一般的な通用性があるわけではないということにご留意ください。
「民間技能審査事業認定制度」により国の認定を受けていた資格
JILPTの資料では、「公的資格」について以下の通りに定義されています。
②公的資格
引用元:独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書No.121 我が国における職業に関する資格の分析 ― Web 免許資格調査から―」
国の基準に基づいて民間事業認定制度により公益法人等が実施し国が認定する資格。規制改革により2005年までに原則として廃止され、民間資格(一部は国家資格)に移行した。
「民間事業認定制度(民間技能審査事業認定制度)」とは、「民間団体等が行っている技能審査事業について、国が奨励すべきものとして認定する制度」です。すなわち、文部科学省などの省庁からお墨付きを得て民間団体等が試験運営・認定を行っている資格ということになります。
※ここでの民間団体には各省庁所管の公益法人も含まれます。また、主に国(各省庁)の告示が認定の根拠となっています。
当初は、「民間技能審査事業認定制度」において認定されていた資格は、異論なく「公的資格」であると表現されていました。
認定されていた資格には「実用英語技能検定(英検)」などの有名な資格も含まれていました。
※「民間技能審査事業認定制度」による資格一覧は、以下のリンクから確認できます。
中央教育審議会生涯学習分科会(第20回)「民間技能審査事業認定制度による資格一覧」
規制行政に関する調査-資格制度等-結果に基づく勧告(要旨)
しかし、90年代の規制緩和の流れで、2000年頃から、民間技能審査事業認定制度で認められている公的資格の民間資格化(一部は国家資格化)が進み、2005年には同制度が廃止されています。
制度廃止後は、認定の代わりに省庁からの「後援」を受けて実施している資格(「実用英語技能検定」など)や、実施主体である公益法人等が独自事業として継続的に実施している資格(「健康運動指導士」など)など、形式を変えて継続的な資格事業の運営がなされています。
以上を踏まえると、民間技能審査事業認定制度の認定を受けることで「公的資格」とみなされていた資格については、制度の廃止によって「公的資格」と呼ばれる根拠を失った状態であるということになります。
一方で、上記制度の廃止後も未だに「公的資格」であると説明されている資格は多数あります。また、公的資格について定義しているいくつかの記事でも、上記の「民間技能審査事業認定制度」には触れずに、単に「民間団体等が主催する資格で、国が認定したもの」等と説明されている記事が多数を占めます。
以上の通り、かつて「民間技能審査事業認定制度」にて認定されていた資格が現在も「公的資格」に分類されるか否かについては、見解が分かれるところとなります。
以降は本サイトでの解釈となりますが、結論としては、「民間技能審査事業認定制度」によって当時認定されていた資格については、それだけを根拠に「公的資格」に分類されるべきではないと考えられます。
「民間技能審査事業認定制度」の廃止以降、同制度で認定されていた資格は上述の通り形を変えて継続しているものが多いですが、未だに別の形で公的性質を有している資格もあれば、公的性質を完全に失っている資格もあります(例えば「日本漢字能力検定」は、文部科学省からの後援を取り消されています)。
上記を踏まえると、かつて「民間技能審査事業認定制度」で認定されていた、ということ自体は公的資格としての根拠とはならず、現在の資格の状況を踏まえて分類すべきといえます。
商工会議所が実施・認定する資格
ビジネス系の資格・検定の中には、日本商工会議所や都道府県の商工会議所が主催する資格・検定試験があります。「日商簿記」はその代表的な事例の一つです。
商工会議所によるWebサイトでは、以下のように説明されています。
商工会議所の検定試験は、「商工会議所法」という法律に基づいて、全国統一の基準により実施している「公的試験」です。
引用元:日本商工会議所・各地商工会議所「検定試験のご案内」
企業規模や業種、業態などに関係なく、ビジネス実務に直結する知識やスキルを重視し、企業が必要とする人材の育成を目的に実施しており、多くの企業から高い評価と信頼を得ています。
上記の通り、商工会議所は、商工会議所法第9条第1項第9号にて、「商工業に関する技術又は技能の普及又は検定を行うこと。」を事業として実施できる旨の規定があります。
法律上の規定をもとに行われている、という意味において、商工会議所が実施する検定は公的性質を有するといえるため、「公的資格」に分類されると考えられます。
一般的にも、「日商簿記」をはじめとする商工会議所が実施する検定試験は、「公的資格」に分類される場合が多数を占めます(ただし、資格紹介サイトによっては民間資格に分類されている場合もあります)。
ただし、商工会議所が実施・認定する検定は、法律上でその検定の趣旨や効力などを規定されているわけではないため、国家資格のように業務独占の効力を持つものはありません。あくまで、ビジネス実務で要求される知識やスキルを習得し、それを対外的に証明することを主眼に置いた検定になります。
なお、商工会議所が実施している検定試験の一覧は、以下のリンクから確認できます。
日本商工会議所・各地商工会議所「商工会議所の検定試験」
地方公共団体の条例に基づいて認定される資格
国家資格の章でも記載した通り、地方公共団体による条例を根拠とする資格については、「国家資格」には該当しません。
一方で、地方公共団体の条例は公的性質を有するものであり、その条例をもとに実施・認定されている資格については、「公的資格」に分類されると考えられます。
具体的な例としては、「ふぐ調理師」などが挙げられます。
商工会議所が実施する検定試験とは異なり、条例上に資格の定義や効力が規定されているため、業務独占資格や名称独占資格も存在します。ただし、国家資格とは異なり、条例上の規定に沿って、地理的な適用範囲が限定されるということに留意が必要です。
国の法令に基づいて認定されるが、認定基準が全国一律ではない資格
同じく国家資格の章で記載した通り、「国の法令に基づいて認定されるが、認定基準が全国一律ではない資格」については、国家資格には該当しませんが、法令等に基づいているというその公的性質から「公的資格」に分類されます。
具体的には「介護支援専門員」などが該当します。
官公庁からの「後援」を受けている資格
「公的資格」に分類されるか否かが問題になる資格として、文部科学省などの国の省庁から「後援」を受けている資格が挙げられます。
例えば文部科学省については、以下の条件で後援を受けることが可能となっています。
文部科学省では、団体等が主催する各種の行事等が、当省の推進する施策と密接に関連し、積極的に後援すべきと認められる場合には、主催者からの申請に基づき、文部科学省後援名義や文部科学大臣賞(以下「後援名義等」という。)の使用を許可しています。
引用元:文部科学省「文部科学省後援名義等の使用許可申請について」
「後援」とは、一般的には、官公庁や地方公共団体が何等かの行事等に対してその名義の使用を許可することを指し、金銭や人的な支援は原則として行われません。
また、後援を受ける資格は、いずれも公益法人・民間団体が主催するものであり、その認定や試験・基準の作成には国・地方公共団体は一切関与しません。
さらに、法令上の規定があるわけでもないため、業務独占や名称独占といった効力もありません。
以上を踏まえると、官公庁や地方公共団体から後援を受けている資格は、公的性質を有しているとは言えますが、他の公的資格の類型と比較してその根拠は非常に弱いといえます。
一方で、資格紹介サイトによっては、後援を受けているだけの資格・検定についても「公的資格」に分類している場合もあり、解釈が分かれるところとなります。
本サイトにおいては、「後援」の公的性質が弱いことを踏まえ、官公庁や地方公共団体からの後援を受けている資格については「公的資格」に該当しないと整理します。
なお、文部科学省からの後援を受けている資格・検定の一覧は、以下のリンクから確認できます。
文部科学省「文部科学省が後援している検定試験で学びたい!」
国家資格の受験や国・地方公共団体での任用等において要件とされている資格
公益法人・民間団体が実施する資格の中には、その資格自体は上述の「国家資格」には該当しないものの、その資格を保有していることが「国家資格」の受験要件となっていたり、国・地方公共団体に任用される際の資格要件となっていたりする例があります。
例えば、財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する「臨床心理士」は、文部科学省事業として学校への設置が推奨されている「スクールカウンセラー」の資格要件となっています。
文部科学省「教育相談等に関する調査研究協力者会議(第1回) 配付資料 > 資料6 「スクールカウンセラー」について」
また、サーティファイ著作権検定委員会が実施する「ビジネス著作権検定」の上級に合格すれば、国家試験である知的財産管理技能検定2級の受験資格(下記リンク参照)が得られます。
知的財産教育協会「知的財産管理技能検定 受験資格」
上記のような「国家資格の受験や国・地方公共団体での任用等において要件とされている資格」についても、一定の公的性質があるといえるため、「公的資格」に分類されるとも考えられます。
しかし、その資格自体は公益法人・民間団体等が実施している資格であるということに変わりはなく、国や地方公共団体は、その資格の認定や基準の作成等に直接かかわってはいません。また、一般的には上記のような資格は「民間資格」に分類されています。
以上より、国家資格の受験や国・地方公共団体での任用等において要件とされていたとしても、公的資格に分類される根拠とはならないと考えられます。
まとめ
以上の通り、様々な資格が公的資格に分類されうる中で、本記事・本サイトでは以下の3つが公的資格に分類されると整理しました。
- 商工会議所が実施・認定する資格
- 地方公共団体の条例に基づいて認定される資格
- 国の法令に基づいて認定されるが、認定基準が全国一律ではない資格
ここまでの詳細な検討からもわかる通り、公的資格とは、その定義が非常にあいまいなまま名称だけ使われている状態です。
本記事では、あえて分類を試みていますが、「公的資格」に分類されたものは「民間資格」より重要な資格である、ということを言いたいわけではありません。
「公的資格」=国・行政のお墨付きがある、と安易に考えず、資格としての認知度や認定団体などから、その資格の有用性・社会通用性を検討する必要があるかと思います。
民間資格
民間資格は、基本的には「国家資格」「公的資格」に該当しないもの、すなわち、「公益法人・民間団体等が、法令等に基づかずに実施・認定する資格」を指します。
上記でも紹介したJILPTの資料でも、以下の通り定義されています。
③民間資格
引用元:独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書No.121 我が国における職業に関する資格の分析 ― Web 免許資格調査から―」
公益法人等の各種団体や民間企業等が実施・認定する資格。
TOEICやTOEFLといった非常に有名な英語系の検定から、世界遺産検定といった趣味の検定まで、非常に幅広い領域の資格があります。
「国家資格」「公的資格」に該当しない資格については、基本的にすべて「民間資格」と整理されるため、定義上の問題は特段ありません。認定する団体の規模や性質も非常に多様ですが、すべて「民間資格」となります。
さいごに
本記事では、「国家資格」「公的資格」「民間資格」の定義と分類について、多様な資料を参照しながら確認してきました。
しかし、資格の本質は、「他者に自身の知識や技能の水準を証明すること」にあるといえます。その意味で、上記の分類にとらわれることなく、自身が目指す職業やキャリアにおいて、その資格が必要かどうか十分に考えたうえで、受験・取得を考える必要があるかと思います。
コメント
[…] そのため民間資格ではなく国家資格・公的資格と言えます。(「国家資格」「公的資格」「民間資格」の違い) […]